三島市議会 2022-06-07 06月07日-01号 改正の内容といたしましては、いわゆるDV被害者等からの申出により、固定資産課税台帳に住所に代わる事項が記載されている場合において、納税証明書の交付を請求されたときは、住所ではなく、当該住所に代わる事項を記載して交付することとなることに伴い、当該納税証明書の交付についても手数料を納付しなければならないこととすること、個人市民税につきまして、特定配当等に係る所得、特定株式等譲渡所得金額に係る所得などの課税方式